SSC「ヒーリングの会」
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会員規約

2008年2月22日制定
2010年4月1日改訂

  • 第1条(会員)
    1. 本規約は、SSC「ヒーリングの会」(以下「当会」といいます。)会員について定めるものです。
    2. 会の運営は、SSC株式会社を主体とし、当会を本部とします。
    3. 会員は、それぞれ独立した地位を有し、自らの責任において行動します。本規約によるほか、会員は何らの制約を受けることもなく、義務を負うことはありません。
  • 第2条(会員の種別)
    当会の会員は、次の2種とします。
    1. 正会員
      会の趣旨に興味をおもちになり、一緒に勉強していきたいという方
      入会費 10,500円
      (会員期間は入会月から1年間)
    2. 家族会員
      同居しているご家族のどなたかが正会員であれば何名様でも家族会員となることができます
      入会費 1,050円
      (家族会員の会員期間は正会員の方と同じ期間となります)
  • 第3条(会員登録)
    会員希望者は、当会所定の方法で入会申込みを行うものとし、別段の定めがない限り、入金の確認をもって契約が成立したものとします。
    ただし、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当会の判断をもって申込みの不成立とみなすこと、または成立した契約を解除することができます。
    1. 申込みに際し、虚偽の事実、故意による未記載があることが判明した場合
    2. 申込者が未成年者であり、受講申込みの際に法定代理人の同意を得ていない場合
    3. 申込者が本規約に反する行為を行う蓋然性が高い等、申込みの成立を認めることが不適切であると当会が判断した場合
  • 第4条(会員特典)
    当会会員は、以下のサービスを受ける資格を有します。
    1. 「ヒーリングの会セミナー」参加の会員割引
      会員登録後、会員は勉強会参加の際、会員証を提示することにより別途定める会員割引価格で参加することができます。
    2. 会員情報誌の販売
      正会員・家族会員の方には、セミナーの内容などを記載した会員情報誌を販売します(1部 2,100円)。
      また、2010年3月末日までに会費をお支払いいただいた皆さまには、2011年に2010年分の「会員情報誌」を無料でお送りいたします。
    3. 会員限定企画・イベントに参加
      仁井本会長によるエネルギー能力調整・セッティング・イベント等に参加することができます。
    4. 予定のお知らせ
      「ヒーリングの会」「エネルギー施術勉強会」の予定などは、SSC㈱HPに随時掲載していきますが、ネット環境になく、ハガキでの案内を希望される方は別途定める年間手数料をお支払いいただき、随時お知らせをお送りいたします。
    5. 仁井本勉強会会長による施術・相談を受けることができます。
      会員の方のみ別途定める時間・料金で仁井本会長の施術・相談を受けることができます。
  • 第5条(会費)
    1. 会費は当会所定の方法により支払うものとし、入金した月から1年間を会員期間とします。
    2. 会費の支払いにかかる手数料は、別段の定めがない限り、入会希望者の負担とします。
    3. 当会は、本条により支払われた受講料金を、いかなる場合にも返還しないものとします。
  • 第6条(退会)
    会員は、当会に退会届を提出して任意に退会することができます。
  • 第7条(会員の資格の喪失)
    会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
    1. 退会届の提出をしたとき
    2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
    3. 除名されたとき
  • 第8条(除名)
    会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを除名することがあります。
    1. この定款等に違反したとき
    2. 当会及びその関係者の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • 第9条(禁止事項)
    会員は、当会主催「勉強会」に参加するに当たり、以下の各号のいずれにも該当する行為をしないものとします。
    1. 本規約に違反する行為
    2. 他の参加者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
    3. ビデオカメラ・カセットテープ等による受講内容の録画・録音をする行為
    4. 当会に関連して営利活動・宗教上の勧誘等を行う行為
    5. 当会が不適切と判断する行為
    6. その他、法令・公序良俗に違反する行為
  • 第10条(守秘義務)
    1. 会員は、会員たる地位において知った情報について第三者に漏洩、開示することはできません。
    2. 前項の守秘義務は、退会後も負うものとします。
  • 第11条(損害賠償)
    会員が本規約に反し、本部、SSC株式会社に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負うものとします。
  • 第12条(管轄裁判所)
    本規約から生じる紛争を裁判によって解決する場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
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