ホーム > 講座案内 > 講座一覧 > 終了した講座 > セラピスト法律講座 ~施術行為とセクハラ・医療類似行為について~

セラピスト法律講座 ~施術行為とセクハラ・医療類似行為について~

「セクハラ」という言葉とは違って、施術家が、施術中にわいせつな行為をした場合には、「準強制わいせつ」の罪に問われます。またわいせつな行為をしたつもりがないのに訴えられることもあります。もう一度基本的なことから学びましょう。
また、「医療類似行為」についても正確な知識を身につけていただくことを目的とした講義です。

講座終了

セラピスト法律講座 ~施術行為とセクハラ・医療類似行為について~ イメージ写真
講座名 セラピスト法律講座 ~施術行為とセクハラ・医療類似行為について~
講師   弁護士 辻 広司先生
講義日程 3月8日
講義時間 2時間
講義会場   神田会議室
受講料 各 5,250円
講義内容 詳 細 施術する者にとって避けては通れない「セクハラ」問題について、医療類似行為について専門の弁護士が講議します
講座の目的・効果 詳 細 セクハラ」という言葉とは違って、施術家が、施術中にわいせつな行為をした場合には、「準強制わいせつの罪に問われます。またわいせつな行為をしたつもりがないのに訴えられることもあります。もう一度基本的なことから学びましょう。
また、「医療類似行為」についても正確な知識を身につけていただくことを目的とした講義です。
受講対象者 詳 細 施術・治療に携わる全ての方
テキスト オリジナルレジュメ
受講生の声 詳 細 とても勉強になりました
ステップアップ講座  
関連講座  
その他 定員45名
終了しました。

講義内容

セクハラ」について、「医療類似行為」について施術家にとってもぜひ身につけておきたい二つの知識を専門の弁護士が講義します。

講座の目的・効果

「セクハラ」という言葉とは違って、施術家が施術中にわいせつな行為をした場合には、「準強制わいせつの罪に問われます。意図なく行ったつもりの通常の施術でも訴えられることがあります。そうならないようにするにはどうしたらいいか。 施術する側が「セクハラ」を受けないための工夫はどうするか。実例をあげて説明します。
また「医療類似行為」は常に問題となるところです。まずは「医療類似行為」についてもう一度基礎から学びましょう。

受講対象者

施術・治療に携わる全ての方

受講生の声

「大切なことは、もちろん罪は犯さないことは大前提として、術者と被術者の間で信頼関係を築けているかということです。『効果があるんだから問題ない』というのは、術者の思い込みだということを理解してください。」という先生の言葉に目からウロコでした。
そして、当り前のように使われている言葉遣いや診断、断定、などをしている施術家がどれほど多くいるかにも驚かされました。みんな法律に違反した行為なんですね。
私も十分に気をつけようと思います。

(N.S)

受講申し込みフォーム

お申し込みは終了しました。

ページトップ